入居基準とは

公営住宅の入居基準についてご紹介します。
公営住宅に応募する場合、原則としてすべての条件を満たしている必要があります。入居資格に加えて、応募できる世帯が限られたりしています。基本的には同居又は同居しようとする親族(同居予定者)がある方が応募できます。そのため、単身世帯は住むことはできませんが、内縁関係にある方や婚約者のある方も申し込めます。ただし、住戸によっては単身者も住むこともできるもののあります。


公営住宅の入居基準の概要については下記の通りです。

公営住宅に申込日現在、その地域(自治体)に居住していることが条件です。
同居親族がいること。また、申込世帯の所得の合計が所得基準の範囲内であること。ほかにも、住宅に困っている方が条件となっております。

所得基準表(概算額)は平成21年4月~から下記の通り変更されています。

給与収入 (年間) /家族数 /所得金額(年間)
0円 ~351万円 / 2人 /0円 ~227万円
0円 ~399万円 / 3人 /0円 ~265万円
0円 ~447万円 / 4人 /0円 ~303万円
0円 ~494万円 / 5人 /0円 ~341万円

※「給与収入」の欄は家族のうち、収入のある人が1人だけの場合で、その人の収入が給与である場合です。

※「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄の金額、あるいは確定申告書の所得金額の合計欄の金額(青色申告特別控除額は加算)です。

また、申込者(同居親族を含む)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定する暴力団員でないのが現状です。暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合している自治体もあります。

申込時に下記のことが判明したら申込は無効となります。
申込書に不正の記載があったとき
申込区分などの必要事項が記載されていないとき
入居申込資格がないとき
友人等の寄合家族や家族を不自然に分割して申し込まれた場合
入居のとき申込書に記載した方全員が同時に入居できないとき