家賃について

公営住宅の家賃についてご紹介します。公営住宅の家賃は1998年に改正された公営住宅法に規定さています。従来は原則定額であった家賃を入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとなっています。また、原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額が採用されており、地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定される。


住戸(または住戸タイプ)ごとに、以下の6段階の政令月収額に応じて家賃が設定されます。
政令月収額104,000円以下
政令月収額104,001円以上123,000円以下
政令月収額123,001円以上139,000円以下
政令月収額139,001円以上158,000円以下
政令月収額158,001円以上186,000円以下(裁量階層のみ)
政令月収額186,001円以上214,000円以下(裁量階層のみ)

ちなみに、敷金は3ヶ月分の家賃に相当する額以下で事業主体が決定した額となります。

家賃は毎年入居者からの収入報告書の提出が義務付けられています。それによって翌年の家賃が算定される仕組みです。入居者からの報告書の提出がなかった場合には、近傍同種の住宅の家賃が適用されることになります。

また、高額の所得がある入居者について2年連続で規準収入を超えた場合はその入居者に対し期限を定めて当該住宅からの退去を命じることができることになっています。期限を過ぎても退去しない場合は近傍同種の住宅の家賃に割増家賃を加えた高額な違約金を支払うこととなります。

平成21年4月から県営住宅の入居収入基準、家賃制度が変わりました。
公営住宅は、収入等の入居要件に該当する方に対して、低廉な家賃で提供する住宅ですが、入居するための入居収入基準が、平成8年の見直し以来、約10年ぶりに見直されることとなり、公営住宅法施行令(政令)が一部改正されました。